相続土地国庫帰属制度 (利用できないケース)
2024/02/12
ハウステラ崎原です。
相続土地国庫帰属制度を利用できない人のケース
相続土地国庫帰属制度は、非建築物敷地であることや境界が確定していることなど、一定の要件を満たす必要があります 。
しかし、実際には、相続した土地がそのような条件に当てはまらない場合も多くあります 。
ここでは、相続土地国庫帰属制度を利用できない人のケースを、以下の3つの例で具体的に見ていきます。
- 建物が建っている土地
- 担保権が設定されている土地
- 境界が不明確な土地
建物が建っている土地
相続した土地に、自分や他人の住宅や事業用の建物が建っている場合は、相続土地国庫帰属制度を利用できません 。
このような土地を相続した場合に起こりやすい問題は、以下のようなものです 。
- 建物の管理や修繕にかかる費用の負担
- 建物の所有権や使用権の分配や調整の困難さ
- 建物の売却や解体に伴う手間や費用の発生
担保権が設定されている土地
相続した土地に、銀行や金融機関などに対して抵当権や質権などの担保権が設定されている場合も、相続土地国庫帰属制度を利用できません 。
このような土地を相続した場合に起こりやすい問題は、以下のようなものです 。
- 担保権の消滅や移転に必要な手続きや費用の負担
- 担保権の存在による土地の価値や流動性の低下
- 担保権の優先順位や範囲の確認や調整の困難さ
境界が不明確な土地
相続した土地の境界が明確に確定していない場合や、隣接する土地の所有者との間に境界紛争がある場合も、相続土地国庫帰属制度を利用できません 。
このような土地を相続した場合に起こりやすい問題は、以下のようなものです 。
- 境界の測量や確定にかかる手間や費用の負担
- 境界紛争の解決に必要な交渉や訴訟の発生
- 境界の不明確さによる土地の価値や流動性の低下
以上が、相続土地国庫帰属制度を利用できない人のケースを具体的に挙げた第2章の内容です。
次の章では、弊社の不動産買取サービスの特徴やメリットを紹介します。
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