遺産分割協議のポイント -沖縄市 ハウステラ-
2022/11/25
遺産分割協議とは…?
被相続人(故人)の財産を法定相続人全員でどう分割するかを話し合うことです。
法定相続人は、民法で定められた被相続人の遺産を相続できる人のことで、被相続人の配偶者や子、父母が相続人になります。いない場合は兄弟姉妹が相続人になり、また、子がすでに亡くなっている場合は孫が、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が代襲相続人となります。
遺産分割について話し合った結果を『遺産分割協議書』にまとめます。
遺産分割協議書とは、預貯金・不動産・株式・債務などの相続財産を誰がどれだけ相続するか記載するものです。
書面を残すことで遺産相続の内容について相続人全員が合意したことの証明になります。
協議を行うタイミングは大きく2つのパターンに分けられます。
①遺言書がある
遺言書どおりに相続財産を分けます。被相続人が残した内容が反映されるので、協議は原則必要ありません。
遺言書と異なる遺産分割や、遺言書に記載のない相続遺産があるときは必要になります。
②遺言書がない
誰がどう相続するのかを決めるために、協議を行います。
相続人が1人の場合は、原則必要ありません。
遺産分割協議の流れ
・話し合う内容と期限を確認
遺言書で財産の分け方が指定されている場合も含め、財産内容などを全員で確認できるようにします。
・相続人全員で話し合う機会を
未成年の相続人がいる場合は特別代理人を選任。協議の際には全員が話し合いに参加できる準備をします。同じ場所に集まれなくても、電話やメールなどで全員の合意が取れればOKです!
・しっかり協議を行う
全相続人が協議に参加し全員が合意に至るまで協議をしっかりと行います。協議が終わったら、遺産の名義変更などに備え、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の書き方
協議書に決まった様式はありません。PCでも手書きでも問題ないですが、協議書すべてに相続人の氏名を各々手書きで記入し押印します。
また、弁護士に任せる方法もあります!
ポイント
①相続が分かった時点で早めに!
②遺産は漏れがないように記載
③変更は難しくなるので協議は慎重に
④協議書は全員で保管する
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