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第四章:【運用・税金】軍用地主の収益と義務を完全マスター

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第四章:【運用・税金】軍用地主の収益と義務を完全マスター

第四章:【運用・税金】軍用地主の収益と義務を完全マスター

2025/10/21

無事に軍用地主となった後、具体的にどのような収益があり、どのような義務(税金)が発生するのでしょうか。この章では、軍用地投資のキャッシュフローに焦点を当て、借地料の受け取りから確定申告、そして固定資産税や相続といった税金の問題まで、運用面で知っておくべき知識を網羅的に解説します。

 

4-1. 年に一度の収益:借地料の入金サイクル

 

軍用地投資の収益は、国から支払われる年間借地料のみです。この借地料は、毎年8月上旬から中旬頃に、前年6月1日から本年5月31日までの1年分がまとめて、指定した口座に振り込まれます。

例えば、2025年8月に振り込まれる借地料は、2024年6月1日~2025年5月31日分となります。年の途中で軍用地を購入した場合、その年の借地料は売主と買主との間で日割り計算(または月割り計算)を行い、決済時に精算するのが一般的です。

入金サイクルが年に一度であるため、月々のキャッシュフローを必要とする投資とは性質が異なります。まとまった資金が年に一度入るという特徴を理解し、資金計画を立てることが重要です。

 

4-2. 避けては通れない「確定申告」の基本

 

軍用地の借地料収入は、税法上**「不動産所得」に分類されます。そのため、給与所得など他の所得がある方は、原則として毎年2月16日から3月15日までの間に、所得を合算して「確定申告」**を行う義務があります。

不動産所得の計算式は以下の通りです。

不動産所得 = 総収入金額(年間借地料) - 必要経費

軍用地投資における必要経費として認められる主なものは以下の通りです。

  • 固定資産税・都市計画税: その年に納付した金額。

  • 地主会費: 地主会に支払う会費。

  • 減価償却費: 土地は減価償却の対象外ですが、もしフェンスなどの構築物があれば対象となる場合があります。

  • その他: 不動産会社への管理手数料(もしあれば)、税理士費用など。

一般的に、軍用地投資は経費として計上できる項目が少ないため、借地料の大部分が所得として課税対象になります。確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されるため、忘れずに行いましょう。不明な点は、税務署や税理士に相談することをお勧めします。

 

4-3. 毎年かかるコスト「固定資産税」

 

軍用地を所有している限り、毎年**「固定資産税」「都市計画税」**(市街化区域内の場合)が課税されます。納税通知書は、毎年1月1日時点の所有者に対して、4月~5月頃に市町村から送付されてきます。

税額の計算方法は以下の通りです。

  • 固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)

  • 都市計画税 = 固定資産税評価額 × 0.3%(制限税率)

軍用地の固定資産税評価額は、利用に制限があることから、近隣の一般の土地に比べて低く抑えられているケースが多いです。しかし、それでも年間数万円から数十万円のコストとなるため、購入前に不動産会社に年間の固定資産税額の目安を確認しておくことが重要です。この税金は、確定申告の際に必要経費として計上できます。

 

4-4. 次の世代へ:相続と贈与の考え方

 

軍用地は優れた相続対策資産としても知られています。その理由は、相続税評価額の計算方法にあります。

現金や預金は額面通りの100%が評価額となりますが、軍用地の相続税評価額は、路線価を基にしつつも、国との賃貸借契約による権利の制約などが考慮され、市場での売買価格(時価)よりも大幅に低く評価されるのが一般的です。

例えば、時価1億円の軍用地でも、相続税評価額は3,000万円~4,000万円程度になることも珍しくありません。これにより、相続税の課税対象となる財産総額を圧縮する効果が期待できます。この特性を活かし、生前に資産を軍用地に換えておくことで、円滑な資産承継を目指す資産家も多く存在します。ただし、税制は改正される可能性もあるため、相続や贈与を検討する際は、必ず税理士などの専門家に相談してください。

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