相続土地国庫帰属制度とは(メリット)
2024/02/05
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国に引き取ってもらえるという制度です 。
この制度は、2023年4月27日から始まったばかりで、相続税の納税猶予期間内に申請すれば、相続税の減免や延滞税の免除などの優遇措置が受けられます 。
相続土地国庫帰属制度の利用者
相続土地国庫帰属制度を利用できる人は、以下の条件を満たす人です 。
- 相続した土地が、農地、山林、雑種地、原野、荒地、空地などの非建築物敷地であること
- 相続した土地が、国土交通大臣が指定する地域に所在すること
- 相続した土地が、相続人の居住用の住宅や事業用の建物などに利用されていないこと
- 相続した土地に、抵当権や賃借権などの担保権や使用権が設定されていないこと
- 相続した土地の境界が明確に確定していること
相続土地国庫帰属制度のメリット
相続土地国庫帰属制度を利用すると、以下のようなメリットがあります 。
- 相続した土地にかかる相続税が減免されること
- 相続した土地にかかる固定資産税や都市計画税などの地方税が免除されること
- 相続した土地の管理や売却の手間や費用が省けること
- 相続した土地が国の公共事業や緑化事業に活用されること
以上が、相続土地国庫帰属制度とは何か、どんな人が利用できるか、どんなメリットがあるかを簡単に紹介した第1章の内容です。
次の章では、相続土地国庫帰属制度を利用できない人のケースを具体的に見ていきます。
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