相続登記の義務化 -沖縄市 ハウステラ-
2022/11/27
相続登記とは…?
土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きのことです。
相続登記は必ず?
「必ずしなければならない」「〇ヵ月以内にしなければ…」という決まりはありません。
ですが!!
2024年4月1日から相続登記の義務化が開始されます。
改正後は「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはなりません。
被相続人の不動産所有を認知していない間は、3年には含まれません。遺産分割協議によって取得した際は、遺産分割がされた日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
罰則
正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合は、10万円以下の過料を求められます。
また本改正では「住所変更登記の義務化」も行われます。こちらも、2年以内に変更手続きを済ませておかないと、5万円以下の過料を求められます。
法改正前の相続は?
遺産分割協議など長引く際には、改正法で新設される「相続人申告登記」(※仮称)で
①該当の登記名義人に相続が発生したこと
②相続人が判明していること
の申し出を行い、登記簿に記載を行ってもらう制度です。
この手続きを一時的に行っておくと、期間内に相続登記していない場合の罰則を免れることができます。
相続土地国庫帰属制度
地際には、土地を相続して使えないから登記せずに放置している方も多いです。
新たに成立した「相続土地国庫帰属法」で不要な土地を国に返すこともできます。
土地審査の手数料や管理コストを基に計算された10年分の費用を負担金として支払う必要があります。
下記の土地は申請できないものとされています。
・建物が建っている土地
・土壌汚染のある土地
・担保権の設定された土地
・他人が通る通路としては使用されている土地
・権利争いのある土地
相続土地国庫帰属法は2023年4月27日から開始予定です。
相続登記をしない場合のリスク
・権利関係が複雑になる可能性
・不動産を売却できない
・不動産が差し押さえられる可能性
義務化後の相続登記は期限内に終わらせましょう!!
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株式会社ハウステラ
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