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競売で不動産が売れなかった場合…

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競売で不動産が売れなかった場合… -沖縄市 ハウステラ-

競売で不動産が売れなかった場合… -沖縄市 ハウステラ-

2022/10/28

競売の無料ベクター画像

住宅ローンや税金などの問題を、不動産競売によって解決される方もいます。ですが、競売で必ず不動産が売却できるのかというと、中には競売をしても売れないケースもあります。

では、競売で不動産が売れなかった場合は、どうなるのでしょうか。

 

<不動産競売の流れ>

一般的には、不動産競売は「期間入札」のことで、次のような流れで手続きは進んでいきます。

 

 入札 

 開札 

 最高値を提示した人が落札 

 裁判所による売却許可決定 

 買受人による代金支払い 

 所有権移転・不動産引渡し 

【Point】ここで落札者がいない場合、競売は不成立。次のステップに移行します。(特別売却

 

特別売却とは?>

期間入札では、一番高い金額で入札した人が落札できます。特別売却は、一番最初に入札した人がそのまま落札します。

この場合でも、裁判所があらかじめ提示した価格以上の金額でなければ落札できないルールがあるので、価格が大きく下がってしまうという心配はありません。

 

<それでも落札者がいなかった場合には?>

物件によっては、特別売却をしても落札者が出ないというケースもあります。

 

その場合、買い手が見つかるまで「(売却基準価格を下げて)期間入札」→「特別売却」を3回繰り返します。

 

<最終的には?>

3回繰り返しても買い手が見つからない、且つ、申立債権者や関係者も当該物件の買受けを行わない場合には、不動産競売は取消しになります。

 

<債務はどうなる?>

不動産競売が取消しになっても、残っている債務は消滅しません。

 

払っていくことができない。請求も受けたくない。のではれば、破産手続きなどを検討していくことになります。

 

<まずは任意売却の検討を!>

競売になっても、必ず不動産が売却できるわけではありません。

そして、競売でも売却できなかった不動産は、任意競売でもハードルは高くなります。

 

売却される前に不動産会社や専門家などに相談してみてください!

 

何かご質問やご相談があれば、お気軽にご連絡ください!

 

 

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